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サービス概要
介護サービスを利用するときの相談に応じたり、アドバイスを行います。また、サービス事業者等との連絡・調整を行い、介護サービス計画を作成します。
- 一人で動けないけれど、お風呂に入りたい時はどうしたらよいの?
移動式入浴車を手配することができますし、自宅のお風呂での介助をしてもらうことができます。
- 車イスやベッドを借りたいんだけど、どうすればよいの?
レンタル業者に依頼して、ピッタリのものを探してもらいます。
こんなことでお困りの方々にケアマネージャーがより良いプランを考えて、自宅での介護生活を応援しています。また、病状に関して不安をお持ちの方は、医療との連携を取りながら在宅生活を応援します。どうぞお気軽にご相談ください。
● 職員体制
4名(有する資格:介護支援専門員)
● 営業時間
- 月〜金:8:30〜17:30
- 土:8:30〜12:30
※ 日曜・祝日・年末年始はお休みです。
● サービス利用料
自己負担はございませんので、安心してご利用ください。
市町村の介護保険担当窓口への申請からサービス利用までの流れ
以下の手順にご不明点・ご質問がございましたら、お気軽にお問い合せください。
申請 |
原則として、本人またはそのご家族が、市町村の介護保険担当窓口に要介護認定等の申請をします。 |
訪問調査 |
市町村の職員などがご自宅を訪問し、全国共通の調査票によって調査を行います。 |
一次判定 |
訪問調査の結果をコンピュータに入力し、一次判定を行います。「かかりつけ医の意見書」も必要です。(かかりつけ医がいない場合は、市町村の介護保険担当窓口に相談してください。) |
二次判定 |
保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、一次判定の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、介護の必要の程度などを総合的に審査・判定します。 |
認定 |
市町村は介護認定審査会の判定結果をもとに要介護等の認定を行います。
※ 認定に不服があるときは、不服申し立てをすることができます。 |
ケアプランの作成と
サービスの開始 |
いつ、どこで、どんなサービスを受けるのかという計画(ケアプラン)を作成し、この計画に沿ってサービスを受けます。
認定は、原則として6ヶ月毎に更新します。ただし、6ヶ月以内でも要介護状態が変化したときは別途、変更認定申請をすることができます。 |
具体的なサービス内容
● 居宅サービス計画の作成
ご利用者のご自宅を訪問して、ご利用者及びご家族から心身の状況、置かれている環境などのお話をお伺いした上で、居宅サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
● 居宅サービス計画の作成後の連絡・調整
ご利用者及びそのご家族等、指定介護サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定介護サービス事業者等との連絡調整を行います。
● 居宅サービス計画作成後の再評価
ご利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画の変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
● 居宅サービス計画の変更
ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
● 介護保険施設への紹介
ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は、ご利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
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